親亡き後の財産について

親は自分の死後を心配して、子どもにできるだけお金を残してやりたいと思っている。そのとき、今受け取っている障害者年金はどうなるのだろう、という声を聞く。高知税務署に問い合わせると、以下の計算方法を教えてくれた。

3000万円+(600万円×相続人数)の範囲であれば、所得にはならず、そのまま年金も継続して受け取れるとうことであった。